サラリーマン大家のサラリーマン脱出計画

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民泊をやるには許可が必要

最近、賃貸で借りた部屋を民泊で運用すると稼げるという話をよく聞きますが、許可を取らずにやるのは違法行為です。民泊は宿泊料をもらって人を宿泊させる旅館業にあたり、旅館業を行うには旅館業法上の許可が必要になります。

詳しくは厚生労働省の以下ページを参照ください。

www.mhlw.go.jp

旅館業法では旅館業を以下の4つに分類しています。

  1. ホテル営業
    洋式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
  2. 旅館営業
    和式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
  3. 簡易宿所営業
    宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
  4. 下宿営業
    施設を設け、1月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業

それぞれに許可を得るために、ホテル営業の場合は客室の広さが9平方メートル以上、旅館営業の場合は7平方メートル以上など必要な要件が定義されており、ホテル営業がもっとも要件が厳しくなっています。また、許可要件は各都道府県の条例によって地域によって異なりますので注意が必要です。

この許可を取得せずに旅館業を行った場合は6ヶ月以下の懲役、3万円以下の罰金となっていますが、より厳しい実効性のあるものに見直すべきという検討もされています。以下のサイトにあるように無許可で民泊を運営していたことで実際に摘発され逮捕される事例も出ています。

民泊を運営する場合は必ず許可を取得してから実施しましょう。

airstair.jp