サラリーマン大家のサラリーマン脱出計画

サラリーマン大家がサラリーマン生活から脱出するまでの日々を綴っています

退去時の原状回復

賃貸で部屋を借りていたことがある方は経験があると思いますが、退去時には清掃費だったり、壁紙が汚れているから張り替え費用がかかるとか、なんだかんだで敷金があまり返ってこなかったり、場合によっては敷金では足りずに追加の支払いが発生することがあります。

退去時には引っ越しや次の住居の準備のことで頭がいっぱいで退去に伴う原状回復費用のことまで気が回らない人が多いためか、想定外の支出となったりするとトラブルにつながりやすいです。

こういったトラブルを避けるために原状回復ガイドラインというものがあります。原状回復ガイドラインとは賃貸借契約において、退去時に貸した側と借りた側のどちらが原状回復のための費用負担をするかを一般的な基準としてまとめたものです。

このガイドラインのポイントとしては、借りた住居の通常使用による経年劣化分は賃料に含まれるものとして退去時の回復義務はないとしていることです。つまり、借りた時と同じ状態に戻すことが原状回復ではないということです。

ただし普通に使っていたらこんなに消耗・劣化しないはずだと世間一般的に認められる明らかに普通ではそうはならないというものは借りた側に責任が発生します。例えば壁や床に何かをこぼしたりして、それを放置した結果染みを作ってしまったりした場合などは借りた側の負担となるでしょう。しかしながら貸した側からするとほとんどの場合で請求はできないでしょうから敷金はいつでも返金できるように残しておいてください。